そもそも「一級河川(いっきゅうかせん)」とはどういう意味?河川法で指定されているとの事。

先日お散歩をしていると、ちょっと気になる表記を目にしました。

「一級河川 ○○川」

さほど大きくない小さな川なのに「一級河川」との表記。
そもそもこの「一級河川(いっきゅうかせん)」とはどういう意味になるのでしょうか?
ちょっと気になったので早速調べてみました。

そもそも「一級河川」とは、1965年に施行された河川法により国土交通大臣が指定した重要な水系の河川、との事になる模様でした。「一級河川」以外の河川で、公共の利害に重要な河川で都道府県の知事が指定する「二級河川」。さらに「一級河川」「二級河川」以外で、市町村の長が指定する「準用河川(じゅんようかせん)」。さらに河川法の対応外で、地方自治体が指定する「普通河川」との川があるのだそうです。

なるほど。という事はほとんどの川は一級河川になるのですね。ちなみに栃木県、群馬県、埼玉県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県には二級河川が存在しないのだそうです。
またひとつ勉強になりました。